【ご契約にあたってのご注意】
本書面の全頁及び、概要書面の内容、個人情報の保護に関するしおりをよく読んでからご契約下さい。
第1条(運営)
1. リトマリ(以下、「甲」という)は、株式会社BIU (日本ブライダル連盟)(以下、「連盟」という)に加盟し、会員の写真、略歴、属性等の結婚に関する個人情報(以下、「会員情報」という)を利用して結婚相手紹介サービスを行っています。
・合同会社アクチュアライゼーション(リトマリ):150-0002 東京都渋谷区渋谷3-2-4 帝都青山第2ビル4F-4 080-3271-0355 info@ritomari.com 代表 細川 佑太朗
2. 甲は、連盟と雇用関係や資本関係はなく、経営の独立した結婚相談室です。
3. 連盟による会員情報の提供は、インターネットを利用しての情報提供(以下、「情報システム」という)と印刷物による情報提供の2つの方法(以下、合わせて「登録情報」という)で行っています。
4. 連盟は、連盟や提携グループに加盟の全結婚相談室に入会された会員の個人情報を、互いにインターネット等を利用して共同利用します。この為の主幹となる仕組みを「ネットクラブ」と言います。共同利用する提携グループの範囲は下記となります。
・一般社団法人日本結婚相談協会(以下JBA):大阪府大阪市北区梅田1-2-2大阪駅前第2ビル12F 理事長 川内清
・株式会社デンファレ (以下デンファレ): 愛知県名古屋市中区富士見町13-22ファミール富士見オフィス棟2F 代表取締役 山口 峰智子
・株式会社アイ&リンク(以下ノッツェ): 東京都港区南青山7-8-4 代表取締役 杉本 まゆみ
第2条(本契約の目的)
1. 本条項は、リトマリ(以下『甲』といいます)と、本フォームを通じて入会を申し込む方(以下『乙』といいます)の契約を定義するものです。
2. 甲は乙が結婚相手を選ぶ為の情報の提供及びそれに付帯するサービスの提供を目的とし、乙は乙が婚約成立(以下、「成婚」という)することを目的とします。
3. 甲は本契約書に記載したサービスを提供しますが、見合や成婚の保証をするものではありません。
第3条(提供するサービス)
1. 甲は乙の会員登録をした上で、乙が第2条第1項に定める目的を達成する為のサポートを行います。
2. 甲はネットクラブ等を通じて会員情報を乙に閲覧させることによる情報提供を行います。乙は登録情報を閲覧後、見合を希望する相手を選び、その申込を甲に依頼することができます。乙は、登録情報の中から、予め甲が決めた人数の範囲内で、見合相手を選ぶことができます。
3. 甲は乙から見合の申込を依頼された時には、速やかに相手方相談室に申込を取り次ぐ等の見合のセッティング・サポートをします。申込後2週間(14日間)を過ぎても相手方より返答がなかった場合には見合は成立し難かったこととします。この場合、甲は乙に対して見合不成立の連絡を致しません。
4. 乙に対する見合の申込があった場合、甲は乙の意向に沿って、申込内容を乙にお知らせします。
5. 乙は見合後、当日もしくは翌日の午前中までに甲に対してその結果を報告し、甲は相手方の相談室に対して交際またはお断りの連絡をします。
6. 乙は希望する場合、連盟、提携団体及び連盟加盟の各相談室が主催する各種パーティーに申込むことができます。なお、参加費は乙の負担となります。但し、パーティーによっては、参加資格等による制限が設けられている場合があります。また、参加者多数の場合は先着順となります。
7. 連盟はインターネットを利用し、連盟会員専用サイトであるネットクラブで会員検索サービス(有料)を提供しています。本サービスは24時間利用可能ですが、システムメンテナンス時、故障等の理由により利用できない場合があります。その場合、利用料の補償、割引は致しません。
8. 甲は、乙が希望する場合、携帯電話やパソコンへのメールによる情報連絡、結婚関連サービスの紹介も行っています。
第4条(入会資格者)
1. 社会人として良識があり、法的にも実生活においても独身の方。
2. 健全な結婚生活に支障のない方。
3. 連盟の資格基準に合格された方。
4. 話し方や、話す時の態度などの悪くない方。
5. 反社会的勢力に関係していない方。
第5条(提出書類)
乙は入会にあたって、下記の書類を速やかに甲に提出することとします(下記書類を提出頂かなければ見合等の活動ができません)。なお、下記書面以外の公的書面にて証明事項を証明する場合は、証明事項を証明するのに必要不可欠な情報以外の情報は抹消下さい。
1. 会員契約書(契約締結日記載の本書)
2. プロフィール登録のために必要な身上情報(Webフォームで記入)
3. 住民票の写し (3か月以内に取得したもの)、健康保険証の写し、または運転免許証の写しのうちいずれか1つ
4. 卒業証明書またはそのコピー
5. 本人の写真(6ヶ月以内に撮影のもの) データまたはプリント写真3枚
6. 収入証明書(女性は任意提出)
7. 資格や免許が必要な職業に就いている場合にはその証明書
8. 独身証明書(公的に独身を証明する書類)
9. 月会費用口座振替用紙(連盟指定)、その他の方法による場合には所定の用紙
第6条(入会審査)
第4条の入会資格に照らし、不適格と認められた場合には入会をお断り致します。その場合、その日より2週間以内に第5条でお預かりした書類及び第16条の金員を甲の負担でお返し致します。なお、審査基準内容、理由の開示は致しません。
第7条(会員登録)
1. 役務提供開始日は、Webフォームから会員登録された日とします。
2. 乙が連盟の資格基準に適合した場合、会員として登録します。
第8条(会員の義務と遵守事項)
1. 乙は、提出する書類や証明書に「うそ」の記入及び書面の改ざん等をしてはいけません。
2. 乙は、提出した書類等に変更が生じた場合には、速やかに甲に申し出なければなりません。
3. 乙は、登録情報への写真・略歴・その他会員の情報の登録を認めるものとします。
4. 乙は登録情報や見合相手の情報について、その方々のプライバシーを守るため、第三者に話したり見せたり、複製したり自宅外に持ち出したり、情報システムのログインID、パスワード等を教えたりするなどして個人情報を漏えいさせる事をしない旨の約束をして頂きます。なお、退会後も同様とします。
5. 乙は見合やパーティーへの参加に限らず、すべて自己の責任において行動して頂きます。
6. 乙は婚約する前に登録情報への登録後の変更事項やその他, 結婚するに際し大切な事柄について, 婚約しようとする相手とお互いに告知し合う(知らせ合う)ものとします。また、乙が大切な事柄やそれに類する情報について, 甲に告知しないか、又は甲に告知はしたが、乙自らお相手に告知する旨申し出た場合、甲は一切の責任を負わず、この件に関する責任は全て乙に負って頂きます。但し、乙に一見してわかる障害その他の事由がある場合、乙は、甲がそれらの事由について登録情報で告知することを入会時に同意の上で入会して頂きます。
7. 交際相手との金銭貸借は禁止致します。
8. 乙が、交際をお断りするときには、必ず甲を通して断って頂きます。また、乙が、交際を断られた場合には、お相手に交際を強要することなく直ちに交際を中止して頂きます。
9. 見合後の交際期間は、原則として 90 日(但し、在日外国人の場合は 60 日)以内とします。なお、交際期間以降の交際には別途交際料 5,500 円(税込)を申し受けます。また、交際期間内に破談となった場合、既に支払った成婚料の返還を受けることができます。但し、入籍後の破談や交際期間以降の破談、または交際期間であってもお相手との宿泊を伴う旅行後、肉体関係を持った後、もしくは同棲した後の破談の場合には返還しません。
10. 登録情報の送付・伝達手段として、電話・FAX・郵便・メール便・電子メール等の方法を認めるものとします。
11. 乙は、甲に対して成婚または退会を伝える場合には、書類にて届け出るものとします。
12. 上記全項を乙が守らなかったことにより、連盟、甲、登録情報に情報を登録されている会員(以下、「登録者」という)または相手方等が損害を被った場合、甲は一切の責任を負らず、乙は、生じた損害全額を負担するものとします。
13. 交際相手とのトラブルについては自己責任とし、甲及び連盟は責任を負わないものとします。
第9条(個人情報の利用目的及び共同利用)
1. 登録情報には、『見合相手を選ぶのに必要な範囲内』の情報を登録します。
2. 登録情報には、連盟、提携団体、個別契約時に甲から明示される団体(以下、「その他団体」という)、左記団体に加盟する相談室、独身の子息または令嬢の結婚をお考えのご家族(以下、「親御様」という)及び会員の間において、共同利用します。なお、共同利用する個人情報は以下の通りです。
(1)会員情報:氏名、顔写真、出身地(都道府県まで)、現住所(郡市区まで)、続柄、婚歴、学歴・職業(学校名・会社名の記載は任意)、雇用形態、年収、所得、身長、体重、血液型、家族構成、趣味、資格、資産、嗜好、結婚後同居、養子、生年月日、要配慮個人情報の有無(あくまで有無であり当該要配慮個人情報の具体的内容を含まない)、PR(この中にはご本人より提供いただく任意の情報も含む)、お相手への希望、等。なお、生年月日はお世話の仕方の区分け等に利用することがあります。
(2)各相談室の情報:相談室名称、代表者氏名、住所、電話番号、メールアドレス
3. 登録情報は会員のほか、入会希望者、親御様に閲覧されます。また、会員の自宅にて閲覧されることがあります。
4. メールアドレスは、甲からの乙への連絡、連盟からの乙への情報配信に使用します。
第10条(個人情報の取扱)
1. 甲が知り得た乙の会員情報のうち、乙から同意を得ないで取得した要配慮個人情報に該当する情報については、甲は乙の事前の同意を得ることなくお相手にお伝え致しません。但し、乙が自身でお相手に伝えると申し出た場合は、甲はその責任を負いません。
2. 甲は、代表者を個人情報保護管理者とし、連盟が定める「個人情報取扱規程」を遵守すると共に、乙の写真、入会申込身上書、独身証明書等の会員情報を厳重に管理し、甲の従業者、委託先も含め、その保護、監督を徹底します。
3. 甲は、入会希望者が登録情報の閲覧(ネットクラブ等)を行う場合を除き、個人を特定できるような情報を第三者に開示しません。
4. 乙が登録情報からの印刷物を甲から借用する場合には、乙は借用する印刷物の内容、数量、貸与・期間及び第三者に開示しない旨を記載した誓約書を提出頂きます。
5. 入会申込身上書の記載事項については乙自身に記入頂き、また、後日乙より開示や訂正、削除の要請があった場合には、甲は速やかに応じるものとします。
6. 登録情報への誤記載や乙からの申し出により第三者への情報提供を停止する場合、連盟はネットクラブ上の情報を速やかに削除すると共に印刷物上の情報については、シールの添付等を相談室へ依頼します。
7. 乙から提出頂いた公的書類等については退会時速やかに返却し、ご記入いただいた本書並びに入会申込身上書等の書類は、退会後1年間保管し、その後滅却します。なお、ネットクラブ上のデータはただちに削除します。
8. 乙は、本サービスの提供を受けるに当たり、甲が、会員情報を、連盟指定の「個人情報取扱規定」、「個人情報保護方針」及び「個人情報の保護に関するしおり」に従い連盟、提携団体及びその他団体間で共同利用すること、第三者に情報提供することに同意します。
9. 乙は、甲から入手したお相手の会員情報を、いかなる場合であっても第三者に提供したり、公開することはできません。
10. 乙が甲より知り得たお相手の会員情報は、お付き合い終了後は甲の指示に従い所定の方法で速やかに破棄、消去または返却するものとします。
11. 乙は、お付き合い終了後に甲から知り得たお相手の情報を利用して、甲の許可なくお相手に連絡してはいけません。
12. 乙は情報システムのID、パスワードを譲渡、貸与、販売、名義変更等、及び担保に供する等の行為をしてはいけません。
13. 乙は第 10 条「1.」~「12.」項については、退会後であっても各条項の内容につき遵守することを約束します。
第11条(退会)
乙は以下のときに会員資格を失います。退会時未収金や返金があれば清算致します。退会にあたって乙は、成婚時は成婚届、それ以外は退会届を提出するものとします。
1. 乙が婚約した時。
2. 乙が第5条の書類を提出しなかった時。
3. 乙が会費を3ヶ月以上滞納した時。
4. 乙の契約期間が満了し、または乙が中途退会を申し出て、脱会をした時。
ただし、中途退会の申し出は決済日の20日前までに行うものとし、当該期限までに退会手続き(オンライン上の所定の手続きを含む)が完了した場合に限り、次回の決済を停止するものとします。期限を過ぎた申し出については、次回の決済が行われ、その返金は致しません。なお、退会の際、退会申請日時点で第13条(損害金をお支払いただく場合)の各条項に該当する案件がある場合は、第13条の定めに従い損害金が発生するものとし、乙は退会時にこれを清算しなければなりません。
5. 乙の会員活動が、不可能になった時。
第12条(除名)
乙は以下の場合、「除名」となります。除名時未収金は清算して頂きます。
1. 乙が本契約に違反した時。
2. 乙が連盟や甲の品位や信用を傷つけた時。
3. 乙が相手会員に対して、物品の販売や投資・宗教の勧誘等本契約目的外の行為をした時。
4. 乙が甲に提出した書類に不実の記載があった時。
5. 乙が犯罪行為や反社会的な行為を行った時。
6. 乙が反社会的勢力に関係していると判明した時。
7. 甲が乙を会員としてふさわしくない(不誠実・非常識・その他)と認めた時。
第13条(損害金をお支払いただく場合)
1. 乙が第 8 条、第 10 条または第 12 条に抵触して、連盟、甲、登録情報の登録者または相手方に対して損害を生じさせた場合、それによる損害金等はこの負担となります。
2. 連盟及び提携先が主催する各種イベントに於いて、乙の不注意から生じた事故や被害については、連盟や甲はその責任を負わないものとします。
3. 乙が、約束したお見合いをキャンセルした場合には、1 万円をお支払い頂きます。
また、以下の場合は、理由に関係なく 2 万円をお支払い頂きます。但し、乙と早めに連絡が取れて『お相手も納得され』改めて 1 ヶ月以内に「お見合い」となった場合は支払わなくてもよいものとします。
(1)見合当日の日程変更 (2) 前日午後 5 時以降のキャンセル (3) 相手に理解の得られない遅刻 (4) 当日お見合い現場に行かなかった時
4. 交際に入ったにも関わらず、一度もお会いせず交際終了を申し出た場合は、2万円をお支払い頂きます。
5. 乙が見合を申し込んだ後、乙に対して乙が見合を申し込んだ相手とは別の会員から、見合の申込があり、乙の見合申込から 2 週間を経ないうちに, 乙が別の会員と婚約した場合、乙が申込をしたお相手より見合承諾の返事があった時は、承諾の返事をお断りし、乙は, キャンセル料として見合を申込んだお相手に 1 万円をお支払い頂きます。
6. 乙が、甲の紹介によってお相手と交際に入ったり、または、連盟組織を利用してお相手と知り合った場合には、たとえ脱会した後に婚約(口約束、肉体関係や同棲、宿泊を伴う旅行を含む)が生じた場合でも、成婚料をお支払い頂きます。また、故意に支払いを逃れるような不正な行為があった場合には、成婚料に加え、これにより甲が被った損害相当額をお支払い頂きます。
7. 第 5 条に記載する、乙が提出する証明書や会員記載の身上書、公的書類の項目など、公的書類の提出を必要とするプロフィールの内容に虚偽・誤りがあり、これが発覚した場合、乙を除名とし、連盟内(提携団体を含む)で除名理由を共有させて頂きます。
8. 第 5 条に記載する独身証明書の提出の前後に関わらず、乙が既婚者(内縁関係含む)であることが発覚した場合、乙は甲に対し、50 万円をお支払い頂きます。これに加え、甲、及びお相手相談所、お相手会員に実害が生じた場合、乙はすべての金銭的損害を賠償するものとします。
第14条(役務提供期間)
役務提供期間は、第 3 条 2 項に記載の情報提供を実施してから 1 年間です。役務提供期間が満了した場合には、成婚に至らなくても受領した金員の返還は致しません。
第15条(休会)
休会制度はございません。
第16条(費用)
乙には、入会金 5,980円(税込)、月会費 5,980円(税込)の費用が掛かります。お支払いはクレジットカード決済のみとなります。
・入会金とは、会員登録手続きの対価を指します 。乙がWebサイト上の会員登録フォームから送信を完了した時点で発生し、その効力が生じるものとします。
・月会費とは、甲のサービス利用の対価を指します 。活動開始の有無にかかわらず、会員登録が完了した日の属する月から発生するものとし、退会月まで毎月支払う義務を負うものとします。
成婚料は発生しないが、成婚は婚約(口約束、肉体関係や同棲、宿泊を伴う旅行を含む)を指す。
1. 入会金は、契約時にお支払い頂きます。
2. 月会費については、会員登録日より発生するものとし、日割り計算による精算は行いません。
3. 月会費は、入会日および以後毎月の利用期間開始日(以下「更新日」という)までに、登録されたクレジットカードにてお支払い頂きます。なお、決済日は毎月入会日に応じた日付となります。
4. パーティーなど催しものについての参加費は、その都度お支払い頂きます。
第17条(クーリング・オフ)
乙がクーリング・オフ期間(契約日から8日間)内に契約の解除を申し出た場合には、甲は無条件で契約を解除します。
クーリング・オフのお知らせ
1. 乙(会員)は、契約書面受領日を含む 8 日間を経過するまで、電磁的記録または書面により、無条件に入会契約を解除することができます(この解除を「クーリング・オフ」といいます)。
2. 甲(相談室)がクーリング・オフについて不実告知または威迫したことにより、乙が誤認又は困惑して入会契約の解除を行わなかった場合においては、乙は、甲より改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日を含む 8 日間を経過するまでは、入会契約を解除することができます。
3. 上記 1.及び 2. による入会契約の解除は、乙が, 当該入会契約の解除に係る電磁的記録または書面を発した時にその効力を生じます。この場合は、必ず電磁的記録または書面の郵送により、所定期間内に甲宛に送信・発送して下さい. 郵送の場合, 仮に郵便の到着が遅れても、各クーリング・オフ期間内に発したことが証明できる(郵便消印日付など)のであれば入会契約を解除することができます。
4. 上記 1. 及び 2. による入会契約の解除がなされた場合、この契約解除に伴う違約金又は損害賠償は発生しません。また、既にサービスの提供がなされている場合であっても、甲は、その料金を請求しません。既にお支払い済の入会金及び登録料などがある場合は、速やかにその全額を乙に返金します。
第18条(中途解約)
【クーリング・オフ】の第 1 項または第 3 項にある期間を過ぎた場合であっても、会員からの申し出により将来に渡って契約を解除することができます。中途解約の場合の解約返還金は以下の通りです。
1. 契約の解除が役務提供前の場合は、3 万円までの額を差し引いた額を返還致します。
2. 役務提供開始後である場合には、前受金から①と②の合計額を差引いた額を返還致します。
①既に提供した役務の対価に相当する額(順に、「契約の締結及び履行のため通常要する費用」として政令で定められた初期費用(3 万円を上限とする)も含む)。
②解約によって通常生ずる損害額として政令で定める額(2 万円(税込)又は確定した契約の契約残金の 20%相当額のいずれか低い額)。
3. 第 11 条の場合は、「中途解約」が適用されますが、第 11 条第 1 項の婚約は契約の完結であり返還金はありません。
4. 第 12 条の除名の場合は、一切返還致しません。
第19条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は, 次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)。
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど, 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 甲及び乙は, 自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3. 甲または乙は, 相手方が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができます。
(1)第 19 条第 1 項各号の表明が事実に反することが判明した時。
(2)第 19 条第 1 項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当した時。
(3)第 19 条第 2 号各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行った時。
4. 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により生じた損害を賠償しなければなりません。
5. 第 1 項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除による損害について、その相手方に対し何らの請求もすることができません。
第20条(紛争の解決)
1. 甲と乙との間に紛争が生じた場合には、甲の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
2. 連盟及び甲は, 以下の事項による損害に対して、その責任は負わないものとします。
①乙が見合の申し込みをした会員やその関係者に対して、写真や身上書等を見せたこと。
②会員情報を連盟事務局を含む全相談室や入会希望者が閲覧したことや登録情報に写真・略歴等の会員情報を登録したこと。
③会員間に生じた紛勢(会員同士の金銭貸借など)について。
第21条(在日外国人の証明書)
在日外国人の証明書については別紙付則に定めています。
第22条(顧客相談窓口の連絡先)
お客様相談窓口は株式会社BIU (日本ブライダル連盟)事務局へお願いします。
TEL:03-6459-1803 営業時間:午前 10:00~午後 5:00(日曜祭日は定休日)
第23条(所属する認定個人情報保護団体の名称)
その他, 個人情報に関するお問い合わせがありましたら下記までご連絡下さい。
一般社団法人 結婚相談業サポート協会(略称: MCSA)
(苦情解決の連絡先〉お客様相談窓口 TEL:03-6403-7579 FAX:03-6893-3931 電子メール:info@mcsa.or.jp
第24条(未規定事項)
本契約に定めなき事項や契約の改正等がある場合は、互いに連絡しあい甲・乙協議の上妥当な処理をすることとします。
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